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不動産競売物件の専門用語の学び方







こんにちは、関です。今日はちょっと変わった動画の取り方をしています。私も写って、画面も写る、こんなこと試してやってみます。また不動産競売の質問が来たので、それに対してお答えします。

まずは、裁判所のサイトBITですね。BITというのを検索します。そうすると、 裁判所のサイトになります。関東とか東北とかクリックしていくとこう探せます。今日はですね、専門用語が沢山あります。それをどうやって勉強したらいいのかとご質問をいただいたので、不動産競売の専門用語については、ここに用語集が出ています。

ですから、例えば、こういう空家残置物ありが書いてあり、よく読むとわかるのですけど、残置物を勝手に処分することはできないとか、現時点において空き家であることを示すものではありませんとかの内容が書いてあります。これを私の方で解説すると、建物は空家なんですが、中になる品物、要するうに動産に関しては、所有権が移転しません。ということなので、予納金を払って、明け渡し執行をしなさいと言っているのは、引き渡し命令をかけて、出て行ってくださいということです。

中に住んでいる場合はいいのですが、空家の場合ですと書いてあるので、執行官の現況調査報の資料というのは、現況調査報告書(3点セット)のひとつですけど、そこで、空家だと評価しているのですけど、実際に空家かどうかは、本当にわからないのです。買受人が買い受けて、品物がぽつんと一つ置いてあった。それを勝手に処分してしまうとあとでもめますよということです。予納金を入れて明け渡し命令をだして明け渡し執行つまり強制執行をやりましょうと言っています。私が推奨している空家をやらない方がいいのは、実際にには私はやっていますけど、何者がそれを残しているのかが分からないのです。

実際、わたしもですね、中にコピー機が置いてある物件を落札をした方からのご相談がありまして、その時は私が古物証として処分を請け負ったのですが、そのあとしっかりリース会社という人が出てきて、コピー機のカウンターがついていないので、「リースではないですよね?」と「もしくは、レンタルですかね?」と話しをして、シールとか所有権が分かるものがなかったので、処分したのです。そのあとですね、100万円の請求書を持ってですね、要するに昔でいう占有屋さんだとは思いますが、そういう業者が現れたのです。なんてこともあります。

今の話は随分前の話で、最近はそのような物件はありませんが、こういう風に用語をしっかりと理解していくと、本当に心配だと思ったら、執行×費用分をかけて入札をすればいいので、その辺は競売王の中でもお話をしているので、34800円で販売させて頂いているのですけど、それくらいの費用が無い方は不動産競売に手を出しても怖いかなとというのもあってですね、是非参考にしていただければと思います。今日は、不動産競売の用語を覚えるにはどうしたらいいのかという質問をいただいたので、こういうところを見てやっていただければと思います。ほかにもいっぱいありますので、わからない場合はここをみてください。それからどうしてもこういうことが知りたい事があれば、私の方に質問を頂ければと思います。どうもありがとうございました。


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